本日より酒類の提供を行う飲食店の営業時間短縮要請が始まります

\本日より酒類の提供を行う飲食店の営業時間短縮要請が始まります/

昨今の新型コロナウイルスの拡大を受けて、富山県ではStage2の措置を実施し、1月18日からは1月31日までの間、酒類を提供する飲食店等を経営する事業者の皆さまに、営業時間の短縮を要請しています。

この時短要請に応じて、要請期間の全ての期間、営業時間の短縮に全面的にご協力された事業者の皆様は、「富山県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第2次)」を受給することができます。

受給を希望される場合は、時短要請に応じたことが分かる書類の準備が必要になります。店頭掲示用のポスターやHPでの告知資料なども証明になるそうですので、ご準備ください!


(富山県HPより配布されているポスター例)

■協力金支給額
1店舗あたり 56万円

■要請期間
令和3年1月18日(月)~1月31日(日)

■要請内容
飲食店営業(食品衛生法)の許可を受けている酒類を提供する店舗(カラオケ店、ライブハウス等を含む)の午後9時から翌午前5時までの営業自粛

■申請要件
1 時短要請前から継続して午後9時から翌午前5時までの時間帯に営業を行っている酒類の提供を行う飲食店(カラオケ店、ライブハウス等を含む)
※下記の店舗等は対象外となります。
・テイクアウト専門店、スーパーやコンビニエンスストア等のイートインスペース、キッチンカー
・ホテルや旅館内において、宿泊者のみに飲食を提供する場合  等
2 業界ごとのガイドラインを遵守していること
3 令和3年1月18日(月)午後9時から同年1月31日(日)の全ての期間において時短要請にご協力いただくこと(終日休業とした場合を含む)
4 対象店舗の営業に必要な許可等を全て取得していること 等

■申請受付期間
令和3年2月1日(月)~令和3年3月15日(月)まで
※申請手続き等は、後日改めて県のホームページでご案内いたします。

■お問合わせ先
富山県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第2次)コールセンター
電話番号:076-444-4078
受付時間:午前9時~午後5時
(土、日曜日、祝祭日も開設しております)
URL:http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1207/kj00023137.html