補助金活用のススメ!〜part3.「氷見市創業支援事業補助金」について〜

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こんにちは。Himi-Bizのビジネスコーディネーターの羽田野です。

氷見市には、“これから創業を考えている方”、そして“創業して間もない方”が活用しやすい、「氷見市創業支援事業補助金」があります。

今回は、その中でも、
・補助対象~どのような事業者が補助を受ける事ができるのか~
・補助対象経費~いくらまで、そして、どのような経費について補助が受けられるのか~
について、ご紹介します。
※これまで相談を受けてきて、複数質問いただいた内容や、分かりにくいとつまずかれている部分についても紹介しています。申請を検討されている方は、併せて参考にしていただければ幸いです。

※詳細な決まり事(交付要綱)や申請様式等は、氷見市のホームページに掲載されていますので、ご確認ください。
URL:https://www.city.himi.toyama.jp/gyosei/soshiki/shokoshinko/2/4/1881.html

【1.補助対象】
まずは、ご自身が補助金の対象となる事業者かどうか、確認しましょう。

※よくある質問Q&A
1-1.本事業における“年度”は何を示しているのか?
→4月1日から翌年3月31日を年度としています。この期間内に事業の実施・支払が完了する事業が対象となります。

1-2.設備は令和4年3月に購入していたが、開業は令和4年5月になった。令和4年度の補助対象経費として申請できるか?
→1-1.のとおり、令和4年度から見ると、令和4年3月は前年度となるため、補助対象にはなりません。
※年度の考え方の都合で、翌年度に実施される費用を前倒しで支払っても補助対象にはなりませんのでご注意ください。
(例:令和5年4月開催の展示会出展費用を令和5年3月に支払った場合、いずれの期でも申請できません)

1-3.氷見市で営業していれば、代表者の住所は市外でも構わないか?
→書類(住民票、法人登記)に基づき、上記の内容で判断となります。
→申請時点で該当していなくても、事業完了日までに住民票や法人登記にて変更が確認できれば対象となります。
※氷見市での事業継続意思を確認させていただく場合があります。ご了承ください。

1-4.法人の役員だが、名前だけで経営には参加しない。対象となるか?
→書類上で判断するため、原則は難しいという回答になります。ただし、例外も認められる場合がありますので、氷見市商工振興課(0766-74-8105)までご相談ください。
(例:家族経営の法人で役員として登録されているが、業務は従業員が行っており、経営に関与していなかった…、など)

【2.補助対象経費】
まず、補助金がいくら交付されるかのイメージをつかみましょう。

氷見市創業支援事業補助金が補助する事業は大きくわけて2つあり、特徴をまとめると、以下のようになります。

補助率は、事業者が支払った総額に対して何割を補助できるのか、補助上限額は、補助金がいくらまで出るかを示します。
また、この①事業所開設等に係るもの と、②情報発信に係るもの については、同時に補助を受ける事が可能です。

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参考事例…飲食店で創業、改装費用300万円、ホームページ制作費50万円の費用
①事業所開設に係るもの…改装費用300万円が対象となります。
補助率1/2から、計算上は、300万円×1/2=150万円が補助金額…となりますが、補助上限額が100万円と定められている為、その縛りをうけ、実際の補助金額は100万円となります。

②情報発信に係るもの…ホームページ制作費50万円が対象となります。
補助率1/2から、50万円×1/2=25万円が補助金額となります。

①と②は、同時利用が可能ですので、この場合、総額125万円を補助金額として交付申請することが可能です。
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次に、どのような費用が補助対象になるのか確認しましょう。
①事業所開設等に係るもの
交付要綱には以下のように整理されています。※抜粋

事業所は、事務所や店舗、工場などそれぞれですが、“事業を営むために必要な場”の準備費用であるとご理解ください。
言い換えれば、「事業に必要だが、お客様に引き渡さない、場所やモノに関する費用」です。

※よくある質問Q&A
2-1.事業に対するコンサルタントなど、専門家への謝金は対象になるか?
→対象になりません。対象経費に、“謝金”“外注費”は含まれておりません。

2-2.商品開発に関する費用(試作費など)は対象となるか?
→本事業では「場所やモノ」に関する費用を想定しており、試作品や開業後の商品・サービスの原材料などの費用は対象となりません。

2-3.自宅兼事務所の家賃は対象となるか?
→住居部分は補助対象とならないため、原則認められません。間取図や、現地確認を経て、事業用と認められる部分についてのみ、対象となる余地があります。

2-4.賃借料12か月間が、来年にかかる場合はどうなるのか?
→申請年度の補助金額が満額に届かない場合に限り、その範囲内において翌年度に持越し、申請可能です。詳細はご相談ください。

②情報発信に係るもの

“事業全体”の情報発信に関する費用は、パンフレットや折り込みチラシ、名刺、展示会への出展料など、幅広く対象となります。

※よくある質問Q&A
2-5.Webサイトを外注した場合、ホームページ制作費は該当するか?
→事業全体の紹介を行うような、いわゆるコーポレートサイトであれば対象となります。一方で、特定の商品の販売サイトについては、対象となりません。

2-6.大手ショッピングモールなどへの出展料は対象となるか?
→年度内を対象に費用支払いが完了する分については対象となります。一方で、翌年度の展示会費用を本年度内に支払う場合は、年度内に事業が完了しないと評価されるため、対象となりません。

以上、「氷見市創業支援事業補助金」の中でも、
・補助対象~どのような事業者が補助を受ける事ができるのか~
・補助対象経費~いくらまで、そして、どのような経費について補助が受けられるのか~
について紹介いたしました。

この補助金は、「氷見市を盛り上げていこう!」と考えられている創業者の皆さんを支援するための補助金です。
「こういう場合は対象になるのか?」などの、不明な点・問い合わせがありましたら、氷見市商工振興課(0766-74-8105)、または羽田野の相談時にお気軽にお問合せください。